遺言・相続

守山市で遺言・相続の
ご相談は
昌直行政書士事務所に
お任せください

相続に関する書類の作成代行は、滋賀県守山市の昌直行政書士事務所にお任せください。行政書士とは、官公庁などの提出する書類の作成や手続きの代行を認められた国家資格保有者です。行政書士が作成できる書類は約30,000種類あると言われるほど豊富であり、幅広い業務が可能です。さまざまな手続きをまとめてご依頼いただくことで、相続における被相続人・相続人の負担を軽減できます。

遺言書作成の必要性とは

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相続手続きの負担を軽減

一般的な相続では、まず被相続人(亡くなった方)の財産のうち、どれが相続分に当たるのかを把握する必要があります。その後、相続される財産の把握ができたら、法律上の分配方法の確認が必要です。また、相続人による分配協議が複雑になるケースもあります。これらの調査や手続きには大きな負担がかかるため、仕事や日常生活に影響を及ぼすでしょう。

このような相続人にかかる負担を軽減するためには、遺言書によって財産や分配方法について明記しておくことが重要です。遺言書があれば本人の意志に沿って手続きが進められるため、スムーズに相続が完了します。亡くなったあとは、葬儀の準備や各機関への申請などさまざまな手間がかかります。相続だけでも家族の負担を軽減できるように、所定の形式で遺言書を残しておきましょう。
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相続トラブルを回避

相続の分配方法や優先順位は、法律によって定められています。そのため、遺言書がなくても、見ず知らずの第三者に横取りされるリスクはありません。しかし、相続について亡くなった方の意思表示がない場合、家族や親戚の間で争いが起こることがあります。たとえば、本人が妻に相続を希望していても、亡くなったあとに疎遠だった兄が急に現れて相続の権利を主張したケースで考えてみましょう。

不仲で疎遠だった場合にも、法律上は兄も法定相続人として認められ、一部が相続されます。つまり、遺言書がない場合には、本人との親密さではなく、戸籍上の関係が適応されます。そのため、疎遠だった家族が急に現れて、本人に寄り添っていた家族と相続トラブルに発展するケースは少なくありません。また、遺言書がなかったことが原因で、仲の良かった家族が分断されてしまうこともあります。
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財産を渡したい人に渡せる

基本的に相続では、血縁関係のある家族や親戚が法定相続人として認められています。そのため、本人が財産を渡したいと思っている人がいても、遺言書がないと相続できません。たとえば、自分の子どもはすでに家を出ていて、子ども以外のAさんに介護などの世話をしてもらった場合、Aさんに相続したいと考える方もいるでしょう。しかし法律上は、血縁関係のある子どもの方が優先され、Aさんには相続できないことが多いです。

そのため、本人の意思としてAさんへの相続を明記しておく必要があります。また、法律上の婚姻関係にない内縁の妻・夫や重い病気を持った子どもなど、家族の中での分配方法も遺言によって指定できます。反対に、相続したくない家族に対する相続分をなくしたり、減らしたりすることも可能です。財産を渡したい人がいる方は、必ず遺言書として形に残しておきましょう。

遺言書がない場合に
起こりうるトラブル

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1. 遺産分割が決まらない

遺言書のない相続で1番可能性の高いトラブルは、遺産分割方法が決まらないことです。一般的な相続では、法定相続人による遺産分割協議が開かれ、分配方法などが決定されます。しかし法定相続人が集まり、遺産分割協議を開くこと自体がスムーズに進行しないことも多いです。予定が合わず遺産分割がなかなか進まないとストレスになり、さらなるトラブルの原因となります。

また、どれだけ仲の良い家族でも遺産を目の前にすると意見が割れてしまうことがあります。そこに疎遠の家族やひとり占めを目論む人が加わると、さらに混沌とした協議になるでしょう。このようなトラブルを避けるためには、遺言書によって分配方法を明記しておく必要があります。遺言書の不備によってトラブルになることもあるので、必ず所定の形式で残しておきましょう。
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2. 相続関係が複雑

家族の関係や形が複雑だと、相続関係も複雑になります。たとえば、被相続人に再婚歴があり、複数の夫・妻・子どもがいる場合には、それぞれの家族同士の争いに発展するケースが多いです。ほかにも、血縁関係のない家族や内縁の妻、事実上の離婚状態などは、法律上の相続手続きではトラブルになりやすいポイントです。相続人が後ろめたい気持ちを抱かないためにも、遺言書を残して明確にしておきましょう。

また、被相続人が相続したい家族以外の人がいる場合にも遺言書への明記が必要です。介護でお世話になった方や子どものように可愛がっていた方など、特定の人がいる場合には必ず本人の意思を残しておきましょう。反対に、疎遠や仲違いなどにより、遺産を渡したくない方がいる場合にも明記が必要です。遺産が少額であってもトラブルの原因になるため、額に関わらず遺言書を残しておくのが賢明です。

遺言・相続でトラブルを避けるために

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1. 相続関係図の作成

相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係が明記された書類のことです。一般的に「家系図」と呼ばれるものに近く、相続や不動産手続きなどに活用されます。相続関係説明図は、必ず作成が求められる書類ではありません。しかし作成しておくことで、さまざまなメリットが得られます。たとえば、相続人同士で裁判になった場合、相続関係説明図を提出すれば弁護士による調査などがスムーズに進行可能です。

また、相続手続きにおいて複数の相続人の書類を提出した場合、相続関係説明図があれば手続き後に書類をまとめて返却してもらえます。相続関係説明図はパソコンの図表作成ソフトなどを用いて作成可能です。統一された書式はないものの、被相続人と相続人の名前・生年月日は必ず記載しておきましょう。また、名前を結ぶ線の描き方などにもある程度決まりがあるため、不備なく作成するには行政書士への依頼がおすすめです。
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2. 遺産分割協議の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって決定した内容をまとめた書類のことです。遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要であり、全員の合意が得られた内容を遺産分割協議書に記載できます。遺産分割協議書は必ず作成すべき書類ではありません。遺言書がなく法律上の分配方法とは異なる相続を行う場合や、遺言書に記載のない財産が発覚した場合など、必要に応じて作成しましょう。

遺産分割協議書には、協議に参加した相続人全員の実印による押印が必要です。それに伴い、全員分の印鑑証明書も必要になるので、あらかじめ用意しておきましょう。また、遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、各自1枚ずつ所有しておく必要があります。遺産分割協議書に記載した内容は変更できないため、慎重な作成が必要です。不備があると効力を発揮できないことがあるため、行政書士への依頼がおすすめです。
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3. 法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図とは、法務局の登記官が被相続人の相続関係について証明した書類です。相続関係説明図や家系図をイメージするとわかりやすいでしょう。しかし、法定相続情報一覧図と相続関係説明図には、信頼性に大きな違いがあります。法定相続情報一覧図は、法務局の登記官が認めた公式の書類です。1枚だけで相続関係を証明でき、金融機関・税務署などでの手続きでも有効な書類として扱われます。

一方で相続関係説明図は、あくまでも一個人が作成した書類です。法定相続情報一覧図に比べると証明する力が劣り、公式の書類として扱われることも少ないです。法定相続情報一覧図は信頼性が高い分、作成や手続きの手間が大きくなります。そのため、専門家である行政書士に依頼するのがおすすめです。今後の相続手続きの手間を削減するために、法定相続情報一覧図を作成しておきましょう。

遺言・相続を行政書士に
依頼するメリット

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1.相続の幅広い業務を依頼できる

行政書士は、官公庁への提出書類や各種申請を代行が可能な国家資格所有者です。約30,000種類もの書類を作成できると言われています。相続の手続きでは、相続関係の書類だけでなく、その他の公的な書類の作成が必要になることがあります。その際にも行政書士なら、あらゆる書類にスムーズに対応可能です。書類の準備から手続完了まで一貫して依頼できることが行政書士のメリットです。
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2.他の専門家に比べ費用が抑えられる

相続関係の相談は、行政書士以外のも弁護士などへの相談も可能です。しかしその場合、書類作成や手続き以外に関する相談料も請求されるため、コストが膨らんでしまいます。一方で行政書士なら、必要な書類のみの作成依頼ができるため、最低限のコストで手続きが完了します。書類関係の相談のみで構わない方は、行政書士への依頼がおすすめです。弁護士などに比べて手軽にご相談いただけます。

遺言・相続関連の費用

  • 相続関係図作成

    33,000円~
    相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を証明する家系図のような書類です。所定の形式はないものの、名前や生年月日など記載が必要な情報があります。そのため、行政書士にお任せいただくと確実です。相続関係説明図には、法定相続情報一覧図には書けない相続放棄などの情報も記載できます。

  • 遺産分割協議書作成

    33,000円~
    遺産分割協議書は、相続人全員の参加による協議の内容を記載する書類です。相続人全員の実印による押印や全員分の書類の準備が必要なため、ご自身での作成は大きな負担となります。第三者である行政書士が遺産分割協議書を作成することで、相続人間のトラブルの防止にもつながります。

  • 法定相続情報一覧図作成

    33,000円~
    法定相続情報一覧図は法務局の登記官が認めた正式な書類です。そのため、相続関係説明図に比べると、作成に手間がかかります。不備なくスピーディーに取得するには、行政書士への代行依頼がおすすめです。法定相続情報一覧図を作成しておけば、今後の相続手続きがスムーズに進行しますよ。

HACCPや自動車登録、遺言・相続等を
行政書士に依頼するメリット

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    法律など専門知識が必要ない

    遺産相続では専門的な知識が必要であり、法律を知らなかった方が損をするケースも多いです。各種書類作成の専門家である行政書士にお任せいただくことで、書類の不備などが原因で損をするリスクを抑えながら手続きを進められます。

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    難しい手続きが不要

    遺産相続に関する手続きでは、さまざまな書類の提出が必要です。知識のない方が独力で行うと、不備が多くなって再提出が必要になるかもしれません。行政書士にお任せいただくことで、確実かつスムーズな書類の作成・手続きが可能です。

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    事業に専念できる

    手続きに必要な知識の勉強や書類の作成には、多くの時間と手間がかかります。業務上の手続きであれば会社の生産性低下につながり、個人での手続きでは仕事や家事に影響するでしょう。専門家に任せることで、ご自身は専業に専念しながら、手続きをスムーズに進められます。

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